介護療養型老人保健施設さいかい施設・サービスの案内

施設のご案内

介護療養型老人保健施設さいかいでのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態になるかという施設サービスの計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に係るあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・契約者の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただけるようになります。

施設サービスの内

設サービス計画の作成

当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態になるかという施設サービス計画に基づいて提供いたします。

食事


朝食 8:00~
昼食 12:00~
夕食 18:00~

※食事は上記時間を標準としますが、個々の状態等により前後することがあります。

医療・看

介護療養型老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・看護師が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。

また、医師による週1回の定期回診を行います。さらに、病状に応じて随時診療を行います。

ただし、病状の変化などにより当施設で行うことができない治療・処置・手術などが必要となった場合、利用終了となります。また、重度認知症の方は療養は対応しておりませんので、必要時には精神科等を紹介受診していただく場合があります。

原則として介護療養型老人保健施設に入所されている方の日常的に必要な診察や投薬などの医療に関しては施設が担当することになっています。これらの医療に関する費用は施設がサービスの対価として受け取る通常の施設サービス費に含まれていることとなっており、保険請求はできないことになっています。以上の理由で一部の例外を除き、入所期間の間は他の医療機関に往診に行ったり、薬をもらうことはできないことになっています。ご了承ください。

リハビリテーション

機能訓練士により利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するように努めます。

原則としてリハビリテーション室(機能訓練室)にて行いますが、施設内すべての活動が
リハビリテーション効果を期待したものです。


栄養管理及び栄養ケア

心身の状態の維持、改善の基礎となる栄養管理サービスを提供いたします。

また、栄養計画を作成し、計画に準じた食事の提供を行います。

入浴

週に2回以上。

ただし、身体の状態に応じて清拭となる場合があります。

排せつ

心身の状態に応じて適切な排せつ介助を行うとともに、排せつの自立の可能性について検討いたします。

離床、着替え、整容等

出来る限り離床に配慮し、生活のリズムを考えて、適切な整容が行われるよう援助します。シーツ交換は、週1回以上実施いたします。

相談及び援助

利用者とその家族からのご相談に応じます。

面会時間

面会時間 9:00~17:00

 

3階サービスステーションの前に名簿がありますのでご記入ください。

面会時間以外でも面会されたい方はご連絡ください。

※ご家族にはできるだけ1週間に2、3回程度面会に来ていただきたいと考えております。(近郊にお住いの方)

ご利用料金の目安 平成30年4月1日改訂

1日あたりのサービス利用料金

下記の表は自己負担が1割の場合で記載しております。

従来個室型の場合

  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
要介護度とサービス基本料金 7,230円 8,040円 9,170円 9,930円 10,670円
うち、介護保険から給付される金額
※自己負担額が1割の場合
6,507円 7,236円 8,253円 8,937円 9,603円
サービス基本料金に係る自己負担額
※自己負担額が1割の場合
723円 804円 917円 993円 1,067円

 

2人部屋・4人部屋の場合

  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
要介護度とサービス基本料金 8,000円 8,820円 9,960円 10,710円 11,450円
うち、介護保険から給付される金額 7,200円 7,938円 8,964円 9,639円 10,305円
サービス基本料金に係る自己負担額 800円 882円 996円 1,071円 1,145円


※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

加算項目

加算内容 単位 内容
初期加算 30 入所して30日間算定
栄養マネジメント加算 14 常勤の管理栄養士を1名以上配置
療養食加算(1回) 6 厚生労働省が定める療養食を提供時
短期集中リハビリテーション実施加算 240 20分以上週3回以上のリハビリで3カ月間算定
ターミナル加算 160~1700 看取りを行った場合に算定
外泊時費用 362 1月に6日を限度とす
退所前連携加算 500 退所前に居宅介護支援事業所に診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供とサービス調整を行った場合
退所時情報提供加算 500 退所後の主治医に対して診療情報提供書を添えて紹介を行った場合に算定
所定疾患施設療養費 235 肺炎、尿路感染、帯状疱疹の治療(投薬、注射等)を行った際に、1月に1回、連続する7日間を限度として算定
サービス提供体制強化加算Ⅰ1 18 介護職員のうち介護福祉士の割合が60%以上の場合算定
介護職員処遇改善加算Ⅰ 39/1000 介護職員の賃金改善等を実施しているとして届け出た事業所の場合算定

 

※利用者、施設の状況・内容変更により加算算定を行う場合がございます。上記加算内容につきましては、新たに算定を行う場合同意を頂くと共に詳しい内容説明を行います。

※詳細なご利用料金に関しては、重要事項説明書をご覧ください。