苦情処理体制

苦情処理体制の基本指針

この指針は、社会福祉法第82条の規定により、サービス利用者または、その家族からの苦情や意見を汲み上げ、適切な対応によりサービスに対する利用者の満足度を高め、利用者の権利を擁護し、利用者がサービスを適切に利用することができるよう支援するためのものです。

社会福祉法人福医会 法人苦情解決指針 (PDFファイル)

苦情処理体制

苦情処理体制は以下の通りです。

1. 苦情解決責任者・・・各事業所の施設長・管理者を任命しています。

2. 苦情受付担当者・・・各事業所の苦情受付担当者を任命しています。

3. 第三者委員・・・・・法人や施設の運用に直接関わりのない第三者が、客観性を確保した適正な対応を推進するため、第三者委員を            設置しています。

  苦情解決責任者 苦情受付担当者 第三者委員
法人 業務執行理事 総務役職者  
さいかいクリニック 管理者 医療相談員  
介護療養型老人保健施設さいかい 管理者 支援相談員
介護支援専門員
 
短期入所生活介護ふくにゃん 管理者 支援相談員
介護支援専門員
 
通所リハビリテーションさいかい 管理者 支援相談員  
居宅介護支援事業所さいかい 管理者 介護支援専門員 力武 征敏
訪問介護さいかい 管理者 サービス提供責任者 澤田 洋子
訪問リハビリテーションさいかい 管理者 サービス提供責任者 北  貞俊
特別養護老人ホームさいかい 管理者 生活相談員
介護支援専門員
 
短期入所生活介護さいかい 管理者 生活相談員
介護支援専門員
 
養護老人ホームさいかい 管理者 主任相談員
主任支援員
 
介護の窓口ふくにゃん 管理者 介護支援専門員  

電話番号等

ご利用時間 8:30~17:00 (事業所によっては17:30まで)(月~金曜日)
  法人本部(代表) 電話 0959-34-2288
FAX 0959-34-5389
  さいかいクリニック 電話 0959-34-3371
FAX 0959-34-3330
  通所リハビリテーションさいかい 電話 0959-34-3321
FAX 0959-34-2991
  居宅介護支援事業所さいかい 電話 0959-34-3373
FAX 0959-34-2991
  訪問介護さいかい 電話 0959-34-3326
FAX 0959-34-2991
電話番号等 訪問リハビリテーションさいかい 電話 0959-34-2226
FAX 0959-34-2991
  介護療養型老人保健施設さいかい 電話 0959-34-2226
FAX 0959-34-2991
  短期入所生活介護ふくにゃん 電話 0959-34-2226
FAX 0959-34-2991
  特別養護老人ホームさいかい 電話 0959-34-2227
FAX 0959-34-3327
  短期入所生活介護さいかい 電話 0959-34-2227
FAX 0959-34-3327
  養護老人ホームさいかい 電話 0959-35-2520
FAX 0959-35-2380
  介護の窓口ふくにゃん 電話 0956-37-6272
FAX 0956-37-6273
  力武 征敏 電話 0959-34-2497
苦情解決第三者委員 澤田 洋子 電話 0959-34-3976
  北  貞俊 電話 0959-35-2693

 

 

行政機関その他苦情受付機関

 

当事業所以外に、お住いの市町村及び長崎県国民健康保険団体連合会等の相談・苦情窓口に苦情を伝えることが出来ます。

 

団体名 連絡先等
西海市役所長寿介護課 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話 0959-37-0011
FAX 0959-23-3101
国民健康保険団体連合会 長崎市今博多町8番地2
電話 095-826-7291
FAX 095-826-1779
長崎県社会福祉協議会 長崎市茂里町3番24
電話 095-846-8600
FAX 095-844-5948

 

長崎県運営適正化委員会 電話番号 095-842-6410
FAX番号 095-842-6740
受付時間 月曜~金曜日 9:00~17:00

 

 

外部受付窓口 (クリックすると外部リンクへ飛びます)


外部リンク先:本田法律事務所

 

苦情受付後の対応

① 法人苦情受付担当者が受けた苦情を法人苦情解決責任者と第三者委員(苦情申し出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に   報告します。第三者委員は、内容を確認し、苦情申し出人に対して報告を受けた旨を通知します。

② 法人苦情解決責任者は、苦情申し出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申し出人は、第三者委員の助言や立ち合 いを求めることができます。

③ 話し合いの結果、改善事項などの約束がされた場合は、苦情解決に向けての取り組みが行われます。 
 ア.法人苦情受付担当者は、苦情 申し出人に連絡し、状況を明確にします。 
 イ.場合により、苦情申し出人宅に訪問し、詳細な状況を分析し、明確なものとします。 
 ウ. 検討は早急に対応し、対応結果は具体化し、苦情申し出人にも納得して頂けるよう心がけます。 
 エ.苦情内容においてはすべて記録に 残し、再発を防ぎます。

④ 必要に応じて、苦情解決委員会と第三者委員会の開催及び協議を行います。

 

苦情解決の流れ (緑枠)