家族会
特別養護老人ホームさいかい家族会では、入居者が安心して気持ちよく生活できるように、入居者の立場になって必要な活動を行い、ケアの質をよりよくすると共に、家族会員同士の親睦を図ることを目的に活動しています。
特別養護老人ホームさいかい家族会々則
(名称)
第1条この会は、特別養護老人ホームさいかい家族会(以下「家族会」という。)と称する。
(目的)
第2条この会は、特別養護老人ホームさいかいの入居者(以下「入居者」という。)が安心して生きがいのある生活が営めるよう施設と協力して必要な活動を行い、
入居者の福利厚生に資すると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事務所)
第3条本会の事務所は、特別養護老人ホームさいかい(以下「特養さいかい」という。)内に置く。
2公印は、会長を管理保管責任者とする。
3会長の委任を以って、特養さいかい施設長は、公印の管理保管責任者を代行する事が出来る。
(会員)
第4条この会員は、入居者の家族代表等(契約書・重要事項説明書等に署名がある者)とする。
2会員は、入居者が特養さいかいに入居した日から会員となる。
3会員は、入居者が特養さいかいを退居した日、または、死亡した日を以って退会とする。
(活動)
第5条この会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)特養さいかいが入居者に対して行う行事等の支援に関すること。
(2)その他目的達成のために必要な活動
(役員)
第6条この会に、次の役員を置き、役員会を構成する。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)会計1名
(4)監査2名
2役員の選任については、各ユニットから1名ずつ選出する。
3会長は、会務を総理する。
4副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5会計は、会の経理を行う。
6監査は、会の運営及び経理を監査し、意見を述べるものとする。
7役員会における議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
(総会、役員会)
第7条総会は、毎年度当初に開催するものとする。
2総会の議長は、出席会員中より選出する。
3総会における議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4会長は、必要と認めたときは、総会及び役員会を開くことができる。
(会費)
第8条会員の会費は、入居者1人あたり、月額250円(年額3,000円)とする。
2年度途中において、会員が退会した場合にあっても、会費の返還はしないものとする。
(支出)
第9条家族会の支出は、下記によるものとする。
(1)特養さいかいが入居者に対して行う行事等に要する経費。
(2)入居者の故意ではない物損等における原状復帰に要する経費。
(3)施設に備えてある設備以外に必要と思われる設備等に要する経費。
(4)その他、この会の活動目的達成のために要する経費。
(会計)
第10条この会の会計年度は、4月1日から翌3月31日までとし、当該年度の決算を翌年度総会において、報告しなければならない。
2会計事務は、特養さいかいの職員に委託することができる。
(寄付、寄贈)
第11条寄付は、家族会の活動資金として活用し、寄贈は、特養さいかいに一任する。
(会則の改正)
第12条会則の改正は、総会の議決を経なければならない。
附則
この会則は、2011年4月1日から施行する。
この会則は、2014年4月1日から改訂する。
この会則は、2017年4月1日から改訂する。
この会則は、2019年4月1日から改訂する。
第1条この会は、特別養護老人ホームさいかい家族会(以下「家族会」という。)と称する。
(目的)
第2条この会は、特別養護老人ホームさいかいの入居者(以下「入居者」という。)が安心して生きがいのある生活が営めるよう施設と協力して必要な活動を行い、
入居者の福利厚生に資すると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事務所)
第3条本会の事務所は、特別養護老人ホームさいかい(以下「特養さいかい」という。)内に置く。
2公印は、会長を管理保管責任者とする。
3会長の委任を以って、特養さいかい施設長は、公印の管理保管責任者を代行する事が出来る。
(会員)
第4条この会員は、入居者の家族代表等(契約書・重要事項説明書等に署名がある者)とする。
2会員は、入居者が特養さいかいに入居した日から会員となる。
3会員は、入居者が特養さいかいを退居した日、または、死亡した日を以って退会とする。
(活動)
第5条この会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)特養さいかいが入居者に対して行う行事等の支援に関すること。
(2)その他目的達成のために必要な活動
(役員)
第6条この会に、次の役員を置き、役員会を構成する。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)会計1名
(4)監査2名
2役員の選任については、各ユニットから1名ずつ選出する。
3会長は、会務を総理する。
4副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5会計は、会の経理を行う。
6監査は、会の運営及び経理を監査し、意見を述べるものとする。
7役員会における議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
(総会、役員会)
第7条総会は、毎年度当初に開催するものとする。
2総会の議長は、出席会員中より選出する。
3総会における議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4会長は、必要と認めたときは、総会及び役員会を開くことができる。
(会費)
第8条会員の会費は、入居者1人あたり、月額250円(年額3,000円)とする。
2年度途中において、会員が退会した場合にあっても、会費の返還はしないものとする。
(支出)
第9条家族会の支出は、下記によるものとする。
(1)特養さいかいが入居者に対して行う行事等に要する経費。
(2)入居者の故意ではない物損等における原状復帰に要する経費。
(3)施設に備えてある設備以外に必要と思われる設備等に要する経費。
(4)その他、この会の活動目的達成のために要する経費。
(会計)
第10条この会の会計年度は、4月1日から翌3月31日までとし、当該年度の決算を翌年度総会において、報告しなければならない。
2会計事務は、特養さいかいの職員に委託することができる。
(寄付、寄贈)
第11条寄付は、家族会の活動資金として活用し、寄贈は、特養さいかいに一任する。
(会則の改正)
第12条会則の改正は、総会の議決を経なければならない。
附則
この会則は、2011年4月1日から施行する。
この会則は、2014年4月1日から改訂する。
この会則は、2017年4月1日から改訂する。
この会則は、2019年4月1日から改訂する。