提供までの流れ
① お住まいの市町村の窓口にて、要介護認定(要支援認定)に申請を行います |
② 申請後、市町村の職員等からの訪問・認定調査が行われます。また、市町村からの依頼により、 かかりつけの医師が心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。 |
③ 認定調査結果や、主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、 介護認定審査会による二次判定を経て、市町村が要介護度を決定します。 |
④ 介護(介護予防)サービスを利用される場合は、サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。 【要支援1】【要支援2】の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、 【要介護1】以上の介護サービス計画書は、介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、 県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。 |
⑤ 依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、 心身の状態を考慮し、介護サービス計画を作成します。 |
⑥ 介護サービス計画に基づき、訪問介護などの様々なサービスをご利用できます。 |