居宅サービス計画の作成
1.利用者のお宅を訪問し、利用者やご家族と面接して情報を収集し、 解決すべき問題を把握します。 2.自宅周辺地域における居宅サービス事業者が実施しているサービスの内容、 利用者等の情報を適正に利用者やご家族に提供し、利用者にサービスの選択 を求めます。 3.提供するサービスが目指す目標、目的の作成時期、 サービスを提供するうえでの留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画書の 原案を作成します。 4.居宅サービス計画の原案と位置付けた指定サービス等について、 保険給付の対象となるサービスと対象とならないサービス(自己負担)を 区分して、それぞれの種類、内容、利用料等を利用者やその家族に説明し、 その意向を伺います。 5.居宅サービス計画の原案は、利用者やその家族と協議したうえで、 必要があれば変更を行い利用者から文書による同意を得ます。 |
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居宅サービス事業者等との連絡調整・便宜の提供
1.居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス事業者との連絡調整を行います。2.利用者が介護保険施設への入居又は入所を希望した場合には、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援を行います。
サービス実施状況の把握・居宅サービス計画等の評価
1.利用者及びその家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握に努めます。
2.利用者の状態について定期的に再評価を行い、利用者の申し出により又は状態の変化等に応じて居宅サービスの計画の評価、変更等を行います。
給付管理
居宅サービスの作成後、その内容に基づいてサービスの利用票・提供票による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票を作成し、
長崎県国民健康保険団体連合会に提出します。
相談・説明
介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます。
医療との連携・主治医への連絡
ケアプラン作成時(又は変更時)やサービスの利用時に必要な場合は、利用者及びご家族の同意を得たうえで、
関係する医療機関や利用者の主治医と連携を図ります。
財産管理・権利擁護等への対応
利用者がサービスを利用する際にその所有する財産の管理や権利擁護について問題発生し、第三者の援助が必要な場合には、
利用者及びご家族の依頼に基づいて「西海市社会福祉協議会」へ連絡を行います。
居宅サービス計画の変更
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合又は事業者が居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、
利用者の意見を尊重して、合意のうえ、居宅サービスの変更を行います。
要介護認定等にかかる申請の援助
利用者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な援助を行います。
利用者の要介護認定有効期間満了の30日前には、要介護認定の更新申請に必要な支援を行います。
サービス提供記録の閲覧・交付
利用者は、申し出により事業所にてサービス提供の実施記録を閲覧することができます。
(複写を希望される場合は、コピー代等の費用が掛かる場合があります。)
利用者は、契約終了の際には事業者に請求して直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書面の交付を受けることができます。
介護支援専門員の変更
介護支援専門員の変更を希望する場合は、お申し出ください。
訪問回数の目安
介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し状況の把握を行います。(少なくても1カ月あたり1回程度)