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- 利用までの流れ
- ご利用料金の目安
居宅介護支援事業所とは?
介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護に関する様々なご相談に応じる「介護の相談窓口」です。
例えば・・・「介護保険を利用してみたいが、どうしたらよいか分からない」
「ヘルパーさんやデイケア等を利用したい」
「介護に困っているのでご相談したい」・・・等
介護についての疑問や困りごとなどがありましたらお気軽にご相談ください。(ご相談は無料です)
お客様の立場で、一緒に考えながらご自宅での生活をサポートさせていただきます。
介護支援専門員とは?
介護保険の認定を受けた本人やその家族からの相談に応じ、本人や家族の心身の状態や生活の環境などに応じた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、希望にそった適切なサービスを利用できるように市町村やサービス事業者、介護保険施設などとの連絡や調整を行う専門員です。
サービス提供地域
西海市(離島を除く)
サービスの内容
居宅サービス計画の作成
1.利用者のお宅を訪問し、利用者やご家族と面接して情報を収集し、解決すべき問題を把握します。
2.自宅周辺地域における居宅サービス事業者が実施しているサービスの内容、利用者等の情報を適正に利用者やご家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
3.提供するサービスが目指す目標、目的の作成時期、サービスを提供するうえでの留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画書の原案を作成します。
4.居宅サービス計画の原案と位置付けた指定サービス等について、保険給付の対象となるサービスと対象とならないサービス(自己負担)を区分して、それぞれの種類、内容、利用料等を利用者やその家族に説明し、その意向を伺います。
5.居宅サービス計画の原案は、利用者やその家族と協議したうえで、必要があれば変更を行い利用者から文書による同意を得ます。
居宅サービス事業者等との連絡調整・便宜の提供
1.居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス事業者との連絡調整を行います。
2.利用者が介護保険施設への入居又は入所を希望した場合には、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援を行います。
サービス実施状況の把握・居宅サービス計画等の評価
1.利用者及びその家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握に努めます。
2.利用者の状態について定期的に再評価を行い、利用者の申し出により又は状態の変化等に応じて居宅サービスの計画の評価、変更等を行います。
給付管理
居宅サービスの作成後、その内容に基づいてサービスの利用票・提供票による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票を作成し、長崎県国民健康保険団体連合会に提出します。
相談・説明
介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます。
医療との連携・主治医への連絡
ケアプラン作成時(又は変更時)やサービスの利用時に必要な場合は、利用者及びご家族の同意を得たうえで、関係する医療機関や利用者の主治医と連携を図ります。
財産管理・権利擁護等への対応
利用者がサービスを利用する際にその所有する財産の管理や権利擁護について問題発生し、第三者の援助が必要な場合には、利用者及びご家族の依頼に基づいて「西海市社会福祉協議会」へ連絡を行います。
居宅サービス計画の変更
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合又は事業者が居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、利用者の意見を尊重して、合意のうえ、居宅サービスの変更を行います。
要介護認定等にかかる申請の援助
利用者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な援助を行います。利用者の要介護認定有効期間満了の30日前には、要介護認定の更新申請に必要な支援を行います。
サービス提供記録の閲覧・交付
利用者は、申し出により事業所にてサービス提供の実施記録を閲覧することができます。(複写を希望される場合は、コピー代等の費用が掛かる場合があります。)
利用者は、契約終了の際には事業者に請求して直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書面の交付を受けることができます。
介護支援専門員の変更
介護支援専門員の変更を希望する場合は、お申し出ください。
訪問回数の目安
介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し状況の把握を行います。(少なくても1カ月あたり1回程度)
利用までの流れ
介護認定証 要介護1〜5 |

居宅介護支援事業所の選択 |

居宅サービス計画書の作成依頼・ご相談 |
居宅支援事業所 | |
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@ お申込み |
当事業所についての説明をさせていただきます。 |
A ご契約 |
当事業所の重要事項説明後、契約・個人情報使用同意の手続きをしていただきます。 |
B アセスメント (状態の把握・課題分析) |
介護支援専門員がご自宅へお伺いし利用者様・ご家族様に 面談して行います。 |
C 居宅サービス計画書の 作成 |
サービスの種類や内容、利用回数などを盛り込んだ居宅サービス計画書(ケアプラン) を作成します。ケアプランの変更はいつでもできます。 |

介護サービス事業者と契約 (利用するサービス事業者と契約) |

介護サービスの利用 |
継続的にサービス利用状況を確認・評価 |
介護支援専門員が月に一度ご自宅を訪問し、利用者様やご家族の状況に合わせてケアプランを 随時見直します。 |
サービスの利用料金及び利用者負担 平成27年4月1日現在
利用料金
居宅介護支援(ケアプランの作成・変更、事業者との連絡調整、相談説明等)については介護保険制度から全額給付されてますので、自己負担はありません。
※なお介護保険適応の場合でも、利用者に保険料の滞納等がある場合には、一旦1カ月あたりについて、下記の料金を頂き、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。(サービス提供証明書を西海市役所に提出しますと後日払い戻しとなる場合があります。また滞納時期によっては全額が利用者のご負担となる場合もあります。)
要介護1・2 | 10,050円 (1カ月) |
要介護3・4・5 | 13,530円 (1カ月) |
初回加算 | 3,000円 (1カ月) |
入所時情報連携加算 (T) | 2,000円 (1カ月) |
入所時情報連携加算 (U) | 1,000円 (1カ月) |
退院・退所加算 | 3,000円 (1回) |
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 3,000円 (1回) |
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 3,000円 (1回) |
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 2,000円 (1回) |
その他の料金
内容 | 金額 | 説明 |
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交通費 |
無料 |
サービス提供実施地域内は無料です。 |
申請代行料 |
無料 |
要介護認定の申請にかかる費用については無料です。 |
サービス提供 実施記録等代金 |
コピー料金 実費相当分 |
サービス提供の実施記録を利用者に交付する場合にコピー料金当の 実費負担が必要な場合があります。 |
利用のあった月ごとに集計を行い、翌月15日頃に請求をいたします。お支払ついては、翌月末日までにお願いします。